不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲
最高裁判所第3小法廷判決/昭和58年(オ)第1110号
昭和61年7月15日
『昭和61年重要判例解説』民法事件
土地建物所有権移転登記抹消登記手続、所有権移転登記請求本訴、同反訴事件
【判示事項】 不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲
【判決要旨】 不動産の譲渡担保権者がその不動産に設定された先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権は、譲渡担保設定契約に特段の定めのない限り、譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれないものと解するのが相当である。
【参照条文】 民法369
民法374
民法398の3
民法346
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事148号307頁