第11章 損害賠償算定方法の見直し(令和2年4月1日施行)
これまでは、意匠権を侵害したときの損害賠償額から権利者の生産・販売能力等を超える部分が除かれていましたが、改正により、権利者の生産・販売能力等を超える部分が除かれないことになりました。
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