物品を受領した商人に商法510条所定の受領物品保管義務違反が認められた事例
大阪地方裁判所判決/昭和57年(ワ)第5632号
昭和63年3月24日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1、物品を受領した商人に商法510条所定の受領物品保管義務違反が認められた事例
2、商法510条の責任が認められる場合に、物品を送付した商人の帰責事由を考慮して損害の一部につき過失相殺(5割)を行った事例
【参照条文】 商法510
民法418
【掲載誌】 判例タイムズ696号184頁
判例時報1320号146頁