第14章 手続救済規定の拡充(令和3年4月1日施行)
これまでは、指定期間経過後の請求による指定期間の延長や優先期間経過後の優先権主張を伴う意匠登録出願等はできませんでしたが、改正により、いずれも可能となりました。
指定期間経過後の請求による指定期間の延長
指定期間を2か月延長できる
※ 拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知等については、対象外
優先期間経過後の優先権主張を伴う意匠登録出願
優先期間内に出願できなかったことについて正当な理由があるときは、優先権を主張できる。
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