仮差押の本執行移行後、債務者の任意整理等の希望を容れて本執行を取下げた場合は、仮差押執行の効力は復活する
名古屋高等裁判所決定/昭和61年(ラ)第114号
昭和61年10月13日
強制競売手続取消決定に対する執行抗告事件
【判示事項】 仮差押の本執行移行後、債務者の任意整理等の希望を容れて本執行を取下げた場合は、仮差押執行の効力は復活する
【判決要旨】 仮差押執行後、その目的物に対し本執行が開始されたときは、仮差押執行の効力は当然に本執行に移行し、失効するのを原則とするが、本執行への移行が違法であった場合、または、債権者が債務者の希望により、暫定的に本執行を取り下げたが、仮差押えを残すことが両者の明らかな意思である場合には、例外的に仮差押執行の効力が復活ないし顕在化する。
【参照条文】 民事訴訟法737
民事執行法175
民事執行法63
【掲載誌】 判例タイムズ637号219頁