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2024年05月18日
仮差押の本執行移行後、債務者の任意整理等の希望を容れて本執行を取下げた場合は、仮差押執行の効力は復活する

仮差押の本執行移行後、債務者の任意整理等の希望を容れて本執行を取下げた場合は、仮差押執行の効力は復活する

 

名古屋高等裁判所決定/昭和61年(ラ)第114号

昭和61年10月13日

強制競売手続取消決定に対する執行抗告事件

【判示事項】    仮差押の本執行移行後、債務者の任意整理等の希望を容れて本執行を取下げた場合は、仮差押執行の効力は復活する

【判決要旨】    仮差押執行後、その目的物に対し本執行が開始されたときは、仮差押執行の効力は当然に本執行に移行し、失効するのを原則とするが、本執行への移行が違法であった場合、または、債権者が債務者の希望により、暫定的に本執行を取り下げたが、仮差押えを残すことが両者の明らかな意思である場合には、例外的に仮差押執行の効力が復活ないし顕在化する。

【参照条文】    民事訴訟法737

          民事執行法175

          民事執行法63

【掲載誌】     判例タイムズ637号219頁

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