第8章 不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、所有者不明土地につき、適切な管理のため特に必要があると認めるとき(※)は、家庭裁判所に対し、不在者の財産の管理人の選任等又は相続財産の管理人の選任の請求をすることができることとする。
(※)不法投棄や雑草の繁茂等により所有者不明土地が周辺に悪影響を与えている場合等
具体的な流れ
【参考】民法 (明治29年法律第89号)(抄)
(不在者の財産の管理)
第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 (略)
(管理人の権限)
第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
※家庭裁判所の権限外許可により土地の売却が可能な場合もある
法第3条8に基づく財産理人の選任の申立て
財産管理人の選任の審理・審判
※
予納金の納付
財産管理人による不在者の財産の調査・財産目録・財産状況に関する報告書の作成
財産管理人による所有者不明土地の管理(ゴミの撤去、害虫の除去、雑草の除去・防草措等)
財産状況の定期報告
・所有者不明土地を含む不在者の財産の管理
(固定資産税の納付含む)
報酬付与の申立て
報酬付与審判
不在者・不在者の相続人等に対する管理財産の引継ぎ
財産管理人の選任処分取消の審判
権限外行為の許可の申立て・審判
所有者不明土地の売却
※ 事案によって異なるが、不在者財産管理であれば30~50 万円 、相続財産管理であれば 50 ~ 100万 円が目安。
財産調査の結果、財産から管理費用を支弁できることが明らかとなった場合 、 予納金は返還される。
管理終了原因の発生許可された場合