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2024年05月31日
所有者不明土地法9 第9章 所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援(モデル調査)

第9章 所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援(モデル調査)

モデル調査対象の例

○ 平成30年6月に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の円滑な運用のため、地域福利増進事業等に係るモデル的な取組について、事業を実施したいと考える者による所有者の探索、事業計画の策定、関係者との調整、専門家の派遣等に要する経費を支援

○ 支援した事例を通じて、事業化のノウハウ、関係者の役割分担等についての取組の成果を国で分析・整理し、他地域への普及・横展開を促進

平成31年度予算(新規)

【 支援対象 】

① NPOや自治会、民間事業者

② 地方公共団体

【 支援対象経費の例 】

・ 所有者の探索・調査、会議資料や事業計画等の作成(測量・設計・補償金算定を含む)に必要な専門家等への委託料

・ 合意形成に向けた会議の開催等に必要な会場借上費、外部講師への謝金等

・ モデル調査の実施に必要な土地等の管理費(草刈り等に要する費用。施設整備費を除く。)

・ 財産管理制度の予納金(調査完了時までの支出分)

・ その他、旅費、消耗品・燃料費、補助員の賃金、手数料等

【支援額等】

・ 上限300万円/地区、公募により7地区程度を選定

<支援対象経費等(想定)>

(1) 所有者不明土地等の所有者の探索、有効活用の促進

・ 地域福利増進事業の実施の準備のための所有者の探索等

(自治体による土地所有者等関連情報の行政内部での利用、民間事業者による情報提供の請求(法39条)等)

・ 地域住民の福祉・利便の増進を図るために所有者不明土地を用いる地域福利増進事業を実施しようとする場合の事業区域の選定、

事業計画案の策定等

・ 地域住民や関係権利者の合意形成、裁定申請に向けた申請内容の検討等

(2) 管理不全の所有者不明土地等の適正管理の促進

・ 管理不全となっている所有者不明土地の財産管理人の選任請求の検討(法38条)等

※下記は例示であり、幅広い提案の中から有識者委員会での評価を踏まえ選定

所有者不明土地を地域福利増進事業により防災空地やポケットパーク等として活用

<所有者不明土地>

・事業計画の策定

・関係者との調整

地域福利増進事業の裁定申請

裁定申請書

・事業者情報

・福利の増進に資するものであること

・不明土地の所有者を確知できない事情 等

その他の書類

事業計画書

・整備する施設内容

・事業区域

・権利取得計画

・資金計画

・原状回復措置の内容 等

・所有者の探索

・確知権利者等との相談

・資金計画

・補償金算定 等

問合せ先 : 国土交通省土地・建設産業局企画課 03-5253-8111(内線30643、30635 防災空地(広場) ポケットパーク(公園) ) 4

地域福利増進事業を通じた土地の有効活用を促すため、地域福利増進事業の用に供するために土地を譲渡した者の譲渡所得に係る特例措置及び地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税等を軽減する特例措置を創設する。

特例措置の内容

所有者不明土地

※共有者の一部が不明なものを含む。 所有者不明土地に使用権を設定し周辺の土地と合わせて活用

ポケットパーク(公園)(出典)杉並区

直売所(購買施設)(出典)農研機構 広島県

地域福利増進事業に係る特例措置の創設

① 所得税・法人税等

地域福利増進事業を実施する者に土地等(※1)を譲渡(※2)した場合の長期譲渡所得(2000万円以下の部分)に係る税率を20%→14 %に軽減(※3)

(~令和元年12月31日)

② 固定資産税・都市計画税

地域福利増進事業の用に供する土地及び償却資産(※1)に係る固定資産税等の課税標準を5年間2/3に軽減(~令和3年3月31日)

※1 所有者が判明している土地等に対する適用については、一定の地域福利増進事業である場合に限る。

※2 裁定後に行われるものに限る。

※3 法人の場合は、重課制度(長期5%)が適用除外(ただし、重課制度は令和元年度末まで課税停止。)。

※ 裁定申請書に記載されているものに限る。

※ 地域福利増進事業に係る規定は、令和元年6月1日より施行。

平成31年度税制改正

 

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