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2024年06月02日
所有者不明土地法10 第10章 地域福利増進事業

第10章 地域福利増進事業
地域福利増進事業
公告・縦覧(6ヶ月)
都道府県知事の裁定
(フロー全体を通じて)
民間事業者に対する地方公共団体からの援助
○相談に応じ、地方公共団体が助言
○所有者の探索や補償額の見積もり等について、専門家を斡旋
使用権設定手続
○都道府県知事に裁定を申請
・不明者が名乗り出ない
・反対の申出がない
・探索で判明した所有者、関係権利者のうちに、利用に反対する者がいない
・現に利用されておらず、建築物(簡易なものを除く)が存在しない所有者不明土地
・市区町村長に意見を聴取
・事業の公益性、事業者の適格性を確認
・収用委員会に意見聴取した上で、補償額を裁定。事業者は補償金を供託。
・一定期間(上限10年間)の使用権を設定
・所有者が現れ明渡しを求めた場合には期間終了後に原状回復。異議がない場
合は延長可能
・移動式コンサートホール
(出典)東京ミッドタウンマネジメント株式会社HP
(出典)杉並区
・ポケットパーク(公園)
福島県での設置の様子 設置中の様子
(出典)神戸市HP
・まちなか防災空き地
近隣の空き地
仮設園舎 保育園
(建て替え中)
・保育園の建て替えに伴う仮設園舎
・直売所(購買施設)
(出典)福井市
・イベントスペース(広場)
(出典)農研機構、広島県
○恒久的な利用が一般的である公共事業の類型であって、地域住民等の福祉又は利便の増進に資するもので一時的な利用が考えられるもの(例:仮設道路、仮設園舎等)
○公共事業のうち、地域住民の福祉又は利便の増進に資する事業で、原状回復が可能なもの※(例:公園、緑地、広場、駐車場等) ※ 廃棄物処理場など土地の価値の回復が困難と考えられるものは対象外
○公共事業にはあたらないが、地域住民等の福祉又は利便の増進に資する施設(収益性があるものも含む)
で、周辺で不足しているもの(例:購買施設、教養文化施設)
適切に管理されていない所有者不明土地
○ 地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業であって、原状回復が可能なもの(事業主体は限定されない。)について、都道府県知事の裁定により最長10年間の使用権を設定することで、所有者不明土地を利用した事業の実施が可能。

対象事業(事業主体は限定されない)

1 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
→ 事業が地域福利増進事業のどの事業種別に該当するか、地域住民等の福祉・利便の増進に資するか 等
2 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
→ 所有者の探索が適切に行われたか、土地が利用されていないか、土地に簡易建築物以外の建築物がないか 等
3 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な範囲を超えないものであること。
→ 10年を限度とするものであり、かつ、事業内容に応じ適切なものであるか 等
4 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
→ 利用者を特定の者に不当に限定したり、特定の利用者を差別的に扱うものでないか、利用料を徴収する場合には、その内容が合理的なものであるか 等
5 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
→ 事業区域内のその他の土地・物件を取得できる見込みがあるか、事業実施に十分な資金が確保できるか 等
6 存続期間の満了後に土地の原状回復措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
7 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
→ 事業の施行について許認可等を必要とする場合には、その処分を受けている又は受ける見込みがあるか、組織・人員面で事業の実施に必要な体制が整えられているか 等
8 その他基本方針に照らして適切なものであること。
→ 原則として更地として復す計画となっているか、原状回復措置の内容に応じて合理的な見込みとなっているか 等
→ 住民の意見を反映させるための措置が適切に講じられているか、事業者が暴力団員でないか 等
地域福利増進事業の要件
○ 地域福利増進事業として裁定を受けるためには、以下に掲げる要件を満たしていなければならない。

○ 地域福利増進事業とは、以下に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるもの。
(1) 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
(2) 学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
(3) 社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
(4) 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
(5) 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
(6) 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
(7) 被災者の居住の用に供する住宅の整備に関する事業であって、災害救助法が適用された市町村の区域内において行われるもの
(8) 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるもの(※)の整備に関する事業であって、以下に掲げる区域内において行われるもの
・ 災害救助法が適用された市町村の区域
・ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
※ 政令では購買施設及び教養文化施設のみを規定
(9) 土地収用法第3条各号に掲げるもの(収用適格事業)のうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
(10) (1)~(9)に掲げる事業のために欠くことができない通路、
材料置場その他の施設の整備に関する事業
地域福利増進事業の定義
① 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同
じ。)が設置する用水路、排水路又はかんがい用のため池
② 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法による土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機又は地下水源の利用に関する設備
③ 鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
④ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設
⑤ 軌道法による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
⑥ 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
⑦ 港湾法による港湾施設又は漁港漁場整備法による漁港施設
⑧ 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第四条第一項第一号に掲げる業務
の用に供する施設
⑨ 電気通信事業法による認定電気通信事業者がその認定電気通信事業の用に
供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。)
⑩ 電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業
の用に供する電気工作物
⑪ ガス事業法によるガス工作物
⑫ 水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法による工業用水道事業又は下水道法による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設
⑬ 市町村が消防法により設置する消防の用に供する施設
⑭ 都道府県又は水防法による水防管理団体が水防の用に供する施設
⑮ 国又は地方公共団体が設置する庁舎
⑯ 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法による水資
源開発施設又は愛知豊川用水施設
法律で定めている事業(法第2条第3項) 政令で定めているもの(政令第4条)

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