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2024年06月05日
所有者不明土地法13 第13章 所有者不明土地の利用の促進に関する支援について

第13章 所有者不明土地の利用の促進に関する支援について

○ 地方公共団体は、地域福利増進事業を実施しようとする者等、所有者不明土地を使用しようとする者の求めに応じ、以下のような援助を行うよう努めるものとされている。

・ 所有者不明土地の使用の方法に関する提案

例:まちづくり等の観点から地域のニーズに即した使い方を提案

・ 所有者不明土地の境界を明らかにするための措置に関する助言

例:境界を明らかにするために必要な資料の集め方、隣接地の所有者との境界確認の際の留意点等を助言

・ 土地の権利関係又は評価について特別の知識経験を有する者のあっせん

例:司法書士、土地家屋調査士、行政書士等の土地の権利関係の専門家や、不動産鑑定士等の経済価値評価の専門家のあっせん

地方公共団体による援助

都道府県・市町村の窓口、地方公共団体による援助

○ 地域福利増進事業の個別案件の相談(実施しようとしている事業が地域福利増進事業に該当するか、事業を実施しようとする土地についてどのような所有者等の探索を行う必要があるか、裁定申請手続、鑑定評価の際に設定する

評価条件に関する相談等)や土地所有者関連情報の請求に関する相談(請求手続に関する相談等)が、各都道府県・市町村に設置されている連絡窓口に寄せられた際には、関係部局と連携の上、対応することが望ましい。

○ 都道府県・市町村においては、事業者からの相談のほか、事業者から依頼を受けた専門家(司法書士、行政書士、不動産鑑定士、弁護士、土地家屋調査士、補償コンサルタント等)からの相談についても柔軟に応じることが望ましい。

都道府県・市町村の窓口

 

 

国の職員の派遣

○ 地方公共団体の長は、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業の実施の準備のため、職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通大臣に対し、国土交通省の職員の派遣を要請することができる。

※ 日帰り~数日程度の比較的短期間で、講義・OJTの形式で実践的なノウハウの提供を行うことを想定。

【事例の概要】

A市では、庁舎建設を計画しているが、事業用地に所有者の一部が不在(※)の土地があり、所有者の探索の方法について技術的支援を求めていた。

※旧土地台帳には、その所有者と思料される者と一文字違いの氏名が記載されており、その者の名前では戸籍が存在し、その者の相続人は不在者1名・海外渡航者4名(住所不明)であった。

【経緯】

H31.2.15 A市より活用希望の申出があり、調整開始

H31.2.25 A市より派遣要請(職員派遣要請書の提出)

H31.2.26 B地方整備局より派遣通知

H31.2.28 職員派遣(第1回)

H31.3.11 職員派遣(第2回)

活用事例

・ 職員の派遣を要請する場合には、省令第57条に規定する職員派遣要請書を、当該地方公共団体の区域を管轄する地方整備局用地部、沖縄総合事務局開発建設部又は北海道開発局開発監理部に提出する。

・ 職員の派遣の要請に当たっては、地方整備局用地部用地企画課、沖縄総合事務局開発建設部用地課又は北海道開発局開発監理部用地課に、派遣の時期や期間等についてご相談下さい。

・ なお、職員の派遣に係る旅費等の費用は、派遣を要請する地方公共団体の負担となる。

【派遣の内容】

第1回(2時間30分)

これまでの探索の結果について

説明を受けた後、追加調査(地籍調査票の調査)や法務局への相談の必要性を助言

第2回(2時間)

追加調査(他の共有者への聞き取り調査等)の必要性のほか、想定される用地取得方法(不在者財産管理人の選任、土地収用、共有持分分割請求)を助言

【派遣の成果】

助言を踏まえ、財産管理人の選任手続を検討

所有者不明土地法に基づく地方公共団体への職員の派遣

○ 所有者不明土地法の円滑な施行のための情報共有、支援

・ 所有者不明土地の収用手続の合理化(都道府県知事による裁定等)

・ 所有者不明土地をポケットパークなど地域住民のために一定期間使用できる

事業(地域福利増進事業)の推進

・ 長期間(30年)、相続登記がされていない土地の相続人等を登記官が調査 等

○ 地方公共団体の用地業務への支援

・ 支援ニーズの把握、相談窓口の設置、講習会・講演会等の開催 等

 

地域福利増進事業を通じた土地の有効活用を促すため、地域福利増進事業の用に供するために土地を譲渡した者の譲渡所得に係る

特例措置及び地域福利増進事業の用に供する資産に係る固定資産税等を軽減する特例措置を令和元年度税制改正において創設。

特例措置の内容

適用のイメージ(土地について)

所有者不明土地

※共有者の一部が不明なもの

を含む。 所有者不明土地に

使用権を設定し

周辺の土地と

合わせて活用 ポケットパーク(公園)(出典)杉並区 直売所(購買施設)(出典)農研機構 広島県

地域福利増進事業に係る特例措置

① 所得税・法人税等

地域福利増進事業を実施する者に土地等(※1)を譲渡(※2)した場合の長期譲渡所得(2000万円以下の部分)に係る税率を20%→14 %に軽減(※3)

(~令和4年12月31日)

② 固定資産税・都市計画税

地域福利増進事業の用に供する土地及び償却資産(※1)に係る固定資産税等の課税標準を5年間2/3に軽減(~令和3年3月31日)

※1 所有者が判明している土地等に対する適用については、一定の地域福利増進事業である場合に限る。

※2 裁定後に行われるものに限る。

※3 法人の場合は、重課制度(長期5%)が適用除外(ただし、重課制度は令和4年末まで課税停止。)。

地域福利増進事業のイメージ

所有者が判明している土地

使用権を設定

税目 事業者が所有権を取得する場合 事業者が所有権を取得しない場合

所得税・

法人税等

固定資産税・

都市計画税

所有者

不明土地

(共有で一部不明の場合)

所有者が判明している土地

事業区域

確知所有者から持分を取得

→確知所有者の譲渡所得に係る税率を軽減

所有者から所有権を取得

→従前所有者の譲渡所得に係る税率を軽減

適用なし

事業区域※

所有者

不明土地

(共有で一部不明の場合)

所有者が判明している土地

事業区域

確知所有者が存在

→確知所有者の固定資産税等を軽減

所有者から借りる(無償である場合に限る)

→所有者の固定資産税等を軽減

所有者

不明土地

(共有で一部不明の場合)

所有者が判明している土地

事業区域

確知所有者から持分を取得

→事業者の固定資産税等を軽減

所有者から所有権を取得

→事業者の固定資産税等を軽減

適用なし

※ 裁定申請書に記載されているものに限る。

※ 地域福利増進事業に係る規定は、令和元年6月1日より施行。

 

所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援

○ 平成30年6月に成立(令和元年6月に全面施行)した所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業等について、民間事業者等によ

る先進的な取組における所有者の探索、地域の合意形成等に要する経費を支援し、事業の円滑な運用、取組の普及を図る。

○ 「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」(関係閣僚会議決定(H30.6.1))等を踏まえ、全国10地区で地方整備局、法務局、

地方公共団体、関係士業団体により構成される「所有者不明土地等に関する連携協議会」を設置しており、その活動の支援を通して、

地方公共団体等に対する所有者探索のノウハウの提供、先進事例の情報共有等を行う。

背景・必要性

「所有者不明土地解決事例集」の作成

  • 土地所有者等の探索や所有者不明土地の使用等に係る事

例について、全国に事例調査を行い「事例集」を作成

施 策

「講演会」を全国10地区の協議会で開催

  • 所有者不明土地法の普及のため所有者不明土地対策等

に関する取組や土地政策に関するの周知等を実施

※ 本省と全国10地区の協議会が連携して実施

※総会(1~2回/年)・幹事会(3~4回/年)を実施、各県ごとに分科会を設置

「講習会」を全国50か所で開催

  • 士業団体、学識経験者等による土地所有者等の探索方法

や所有者不明土地法の制度等に関するノウハウを提供

※ 各協議会(整備局用地部等)で講習会等支援方策を立案、実施

R2年度予算額:48百万円

R元年度予算額:54百万円

○ 未利用地を活用した地域の福祉・利便の増進、所有者不明土地の管理の適正化、地域環境の保全・向上

○ 所有者不明土地法に対応した市町村等職員のスキルアップ、全国的な用地事務の底上げ、早期の事業進捗・効果発現

効 果

地域福利増進事業等モデル調査の実施 協議会活動※支援

地域福利増進事業等について、所有者の探索、地域の合意

形成、所有者不明土地における使用権の設定等に関する先進

的な取組の支援(モデル調査)を通じて、事業化のノウハウ等

の整理・分析、他地域への普及を促進

【事業活用イメージ】

所有者不明土地

防災空地(広場)

【実施主体】

・ NPOや自治会、民間事業者、地方公共団体等

【 支援対象経費の例 】

・ 所有者の探索、事業計画等の作成、補償金の

算定等に必要な専門家への委託料等

・ 合意形成に向けた会議の開催費、外部講師へ

の謝金、補助員の賃金 等

【 支援額等】

・ 上限300万円/地区、公募により7地区程

 

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