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2024年06月18日
成田新法事件

成田新法事件

 

工作物等使用禁止命令取消等請求事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和61年(行ツ)第11号

【判決日付】      平成4年7月1日

【判示事項】      一 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下、「成田新法」という。)3条1項1号、2号、同条3項と憲法21条1項、22条1項、29条1、2項、31条、35条

             二 運輸大臣が、新東京国際空港の規制区域内に所在する通称「横堀要塞」につき成田新法3条1項1号又は2号の用に供することを禁止した処分が、違憲無効とはいえないとされた事例

【判決要旨】      一 成田新法3条1項1号は憲法21条1項、同22条1項に、成田新法3条1項1、2号は憲法29条1、2項31条に、成田新法3条1、3項は憲法35条にいずれも違反しない。

             二 運輸大臣が、新東京国際空港の規制区域内に所在する通称「横堀要塞」につき成田新法3条1項1号又は2号の用に供することを禁止した処分は、その根拠である成田新法3条1項1、2号、3項がいずれも憲法に違反していないので、違憲無効とはいえない。

(1につき意見がある)

【参照条文】      新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和59年法律第87号による改正前のもの)3-1

             新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和59年法律第87号による改正前のもの)3-3

             憲法21-1

             憲法22-1

             憲法29

             憲法29-2

             憲法31

             憲法35

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集46巻5号437頁

 

 

日本国憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

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