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2024年06月21日
商法86条1項(除名)の強行法規性

商法86条1項(除名)の強行法規性

 

東京地方裁判所判決/平成8年(行ウ)第241号

平成9年10月13日

登記実行処分取消請求事件

【判示事項】    1 商法86条1項(除名)の強行法規性

2 「社員は他の社員の過半数の決議により退社す。」との定款規定に基づいてされた退社決議による社員の退社の登記(合資会社変更登記)が商法86条1項に違反し無効とされた事例

【判決要旨】    「社員は他の社員の過半数の決議により退社する」旨の合資会社の定款規定は、商法86条1項の規定を潜脱しその趣旨に反するもので無効であり、これに基づく退社決議も無効であって、右決議を原因としてされた社員の退社を登記事項とする合資会社変更登記は違法である。

【参照条文】    商法72

          商法85-1

          商法86

          商法147

          商業登記法24

          商業登記法54

          商業登記法60

          商業登記法77

          商業登記法109-1

【掲載誌】     判例タイムズ977号238頁

          金融・商事判例1041号46頁

          判例時報1654号137頁

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