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2024年07月13日
赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は、思想信条の自由を侵害し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は、思想信条の自由を侵害し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

 

 

決議無効確認等請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/平成18年(ネ)第3446号

【判決日付】      平成19年8月24日

【判示事項】      赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は、思想信条の自由を侵害し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

【参照条文】      民法90

             憲法19

【掲載誌】        判例時報1992号72頁

【評釈論文】      判例時報2011号184頁

             民事法情報261号71頁

 

民法

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

 

憲法

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

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