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2024年07月14日
パート・有期雇用労働法の平成30年改正4 第4章 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

第4章 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

 

公正な待遇の確保のための規定に関して、行政による履行確保措置(報告徴収、助言、指導等)及び裁判外紛争手続(調停などの行政ADR)が整備されました。

 

まず、行政による履行確保措置について、これまで短時間労働者・派遣労働者については規定が存在しましたが、有期雇用労働者については規定が存在しませんでした。

 

改正によって、有期雇用労働者についても、行政による履行確保措置の規定ができました。具体的には、事業主に対する報告徴収、助言、指導等の根拠規定ができました。

 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)

 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます(パートタイム・有期雇用労働法18条1項)。

 厚生労働大臣は、第6条第1項、第9条、第11条第1項、第12条から第14条まで及び第16条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます(パートタイム・有期雇用労働法18条2項)。

 前2項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができます(パートタイム・有期雇用労働法18条3項)。

 

 

また、行政による裁判外紛争手続について、これまで短時間労働者についてのみ規定が存在しましたが、有期雇用労働者については規定が存在しませんでした。

また、短時間労働者についても、均衡待遇規定に関する紛争は対象外とされてきました。

 

改正によって、有期雇用労働者についても、行政による裁判外紛争手続の根拠規定ができました。

 

同時に、均衡待遇規定に関する紛争についても、行政による裁判外紛争手続きの対象となりました。

 

(苦情の自主的解決)

事業主は、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項及び第12条から第14条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいいます。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとします(パートタイム・有期雇用労働法22条)。

 

(紛争の解決の促進に関する特例)

第22条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第条5及び第12条から第19条までの規定は適用せず、24条から第27条までに定めるところによります(パートタイム・有期雇用労働法23条)。

 

(紛争の解決の援助)

 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます(パートタイム・有期雇用労働法24条1項)。

 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(パートタイム・有期雇用労働法24条2項)。

 

(調停の委任)

 都道府県労働局長は、第23条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせます(パートタイム・有期雇用労働法25条1項)。

 前条第2項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用します(パートタイム・有期雇用労働法24条2項)。

 

 

 

 

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働・同一賃金)については、厚生労働省のウェブサイトでも詳しく解説されています。

 

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