訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が、異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第1、2審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴状の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。
家屋明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(オ)第1403号
【判決日付】 昭和41年7月14日
【判示事項】 信義則上訴訟行為の無効を主張しえないとされた事例
【判決要旨】 訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が、異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第1、2審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴状の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。
【参照条文】 民事訴訟法1編第4章第1節
民事訴訟法208
民事訴訟法229
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻6号1173頁
事案の概要
本件は、訴状に被告として表示されている者が原告が裁判所に対し訴状を提出した時には生存していたが、その訴状が「被告」に対し送達手続中死亡してしまつた場合において、その訴訟はどうなるのか、また、被告の相続人がその訴訟を承継したときはどうなるのかという点についての最高裁判所として、はじめての判断である。