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2024年07月15日
パート・有期雇用労働法の平成30年改正5 第5章 産業医・産業保健機能の強化

第5章 産業医・産業保健機能の強化

事業主から産業医への情報提供や、産業医などによる労働者の健康相談などが強化されます。

これにより長時間労働者の状況や労働者の業務状況を、事業主は産業医へ情報提供しなければならないと定められました。

 

また事業主は産業医から受けた勧告に関して、事業場の労使や産業医で構成される衛生委員会に報告しなければいけない義務を負うことになります。

ほかにも、事業者は労働者が産業医などに健康相談できる体制整備を行うこと、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにすることが定められています。

 

これも実施期間は2019年4月1日からです。

 

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