選挙演説会におけるやじと選挙妨害
大阪高等裁判所判決/昭和29年(う)第1684号
昭和29年11月29日
公職選挙法違反
【判示事項】 選挙演説会におけるやじと選挙妨害
【参照条文】 公職選挙法225
【掲載誌】 高等裁判所刑事裁判特報1巻11号502頁
同第2点について
所論は要するに原判決が被告人等の所為を選挙妨害と認定したのは事実誤認である旨主張する。しかし選挙演説に際しその演説の遂行に支障を来さない程度に多少の弥次を飛ばし質問をなす等は許容せらるべきところであるが演説の妨害となることを認識しながら他の弥次発言者と相呼応し一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし1時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第2百2十5条第2号に該当すると解すべきである。本件について、みるに原判決挙示の証拠(原判決の掲げる証拠の標目中には「証