第7章 施行日など
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に関する改正については、大企業は2020年(令和2年)4月1日から施行されており、中小企業は2021年(令和3年)4月1日から施行されています。
なお、同一労働・同一賃金については、2020年(令和2年)10月に最高裁の5判決が出ており、注目されました。
この判決自体は、働き方改革関連法が施行される前の、旧労働契約法20条についての判断となりますが、実質的にはパートタイム・有期雇用労働法8条の今後の解釈にも影響してくると考えられます。
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