労働組合が他の労働組合の闘争支援資金として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務
最高裁判所第3小法廷判決/昭和48年(オ)第499号
昭和50年11月28日
組合費請求事件
【判示事項】 4、労働組合が他の労働組合の闘争支援資金として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務
5、労働組合がいわゆる安保反対闘争の実施費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務(右同)
6、労働組合がいわゆる安保反対闘争により不利益処分を受けた組合員の救援費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務(右同)
7、労働組合が特定の公職選挙立候補者の選挙運動の支援資金として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務(右同)
【判決要旨】 4、労働組合が他の労働組合の闘争支援資金として徴収する臨時組合費については、右支援が法律上許されない等特別の場合でない限り、組合員はこれを納付する義務を負う。
5、労働組合がいわゆる安保反対闘争実施の費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負わない。
6、労働組合がその実施したいわゆる安保反対闘争により民事上又は刑事上の不利益処分を受けた組合員を救援する費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負う。
7、公職選挙に際し、労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負わない。
【参照条文】 労働組合法2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集29巻10号1698頁