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2024年07月21日
特許法等の令和3年改正10 第10章 ⑥印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充

第10章 ⑥印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充
1.新旧対照表
改正される条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律14条2項、15条の3第1項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律14条2項
(旧)
前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

(新)
前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、現金をもってしなければならない。


工業所有権に関する手続等の特例に関する法律15条の3第1項
(旧)
特許料等・または手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等・または手数料を納付しようとする者から、当該特許料等・または手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項および次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等・または手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等・または手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

(新)
特許料等・または手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等・または手数料を納付しようとする者から、当該特許料等・または手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項および次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等・または手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があった場合には、その申出を受けることが特許料等・または手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2.施行期日
口座振替等による予納については、令和3年10月1日。窓口でのクレジットカード支払い等については、令和4年4月1日

3.改正法の概要等
改正法施行前は、いわゆる予納制度において、原則として特許印紙により支払うものとされています。法律上は、経済産業省令で定める場合には、現金による予納も可能であるとされていますが、必要な経済産業省令が整備されていないため、現金による予納はできませんでした。

しかしながら、印紙による予納は事務負担が大きいこと、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して手続をデジタル化する必要があることから、現金による予納を可能にする必要がありました。
そこで、印紙による予納を廃止し、現金による予納に一本化されました。

また、特許庁へのオンライン手続を利用する場合には口座振替による納付および指定立替納付(クレジットカード会社等の指定事業者による立替納付)について、現金による納付と位置付けた上で電子的に行うものとされている一方、「電子情報処理組織を使用して行うもの」に限定されているため、窓口での納付についてクレジットカード会社等による立替納付を利用することができませんでした。

しかしながら、特許関係手続のデジタル化や利用者利便性の向上、行政事務の簡素化等の観点を踏まえ、窓口での書面手続における支払手段を拡充する必要があります。

そこで、窓口での書面手続における支払いについても、クレジットカード会社等による立替納付を利用することができるようにされました。

対象となる手続については、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律14条1項において、「経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。」とされています。この点、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則が改正され「法第14条第1項の経済産業省令で定める手続について、電子情報処理組織を使用せず指定立替納付者による納付の申出をする場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続とする。」と包括的に規定されました(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則38条の2第2項)。したがって、電子情報処理組織を使用しない場合、すなわち、クレジットカード会社等による立替納付を行う場合は、手数料を現金をもって納めることができる手続全てが対象となることになりました。

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