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2024年07月22日
特許法等の令和3年改正11 第11章 ⑦災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除

第11章 ⑦災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除

1.新旧対照表

改正される条文:特許法112条2項

 

特許法112条2項

(旧)

前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。

 

(新)

前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第2項に規定する期間・または第百九条もししくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。

 

2.施行期日

令和3年10月1日

 

3.改正法の概要等

特許権者は、第4年分以後の各年分の特許料として、特許法108条2項に規定する特許料の納付期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内であれば、特許料の追納をすることができますが(特許法112条1項)、その際には納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならないとされています(同条2項)。

 

しかしながら、改正法施行前においては、所定の期間が経過すると必ず割増特許料を納付する必要があるところ、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特許権者が、当該感染症に罹患するといったやむを得ない事情により、特許料を所定の期間内に納付できない事態が生じ、現行制度は不合理であるとの意見が多数寄せられました。

 

そこで、大規模感染症や災害等の特許権者等の責めに帰することができない理由によって、特許権者等が、猶予期間内に特許料等を納付できないときには、割増特許料等の納付を免除することとされました。

 

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