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2024年08月06日
特許法等の令和3年改正15第15章 令和元年の改正特許法とは?

第15章 令和元年の改正特許法とは?
特許法は数年に一度の頻度で改正されてきました。最後に、前回の令和元年(2019年)の特許法改正における査証制度の創設と、損害賠償額見直しについて解説します。

中立的な専門家による査証制度の創設
査証制度は、中立的な立場の専門家が特許権を侵害していると疑われる相手方の工場などに立ち入り、必要な調査を行って裁判所へ報告書を提出するというものです。令和元年の特許法改正によって、一定の要件を満たせば査証制度を利用できることになりました。

特許はモノではなく公開されている情報なので、物理的に盗む必要がありません。また、侵害の証拠は侵害者側が握っており、被害者側は容易に立証できません。刑事事件のように起訴が行われるものでもないため、侵害を抑止しにくいといった特殊性もあります。査証制度は、特に侵害立証の難しさを解決する手段として導入されました。

損害賠償額算定方法の見直し
損害賠償額のうち、特に「ライセンス料相当額」についての見直しが行われました。これは、特許権の侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力を超えるとして賠償が否定されていた部分です。

中小企業やベンチャー企業のように規模の小さい企業の生産・販売能力は、それほど大きくありません。場合によっては、はるかに大きな生産・販売能力を持つ企業が特許侵害品を販売し、莫大な利益を得る可能性があります。この改正によって、権利者の生産・販売能力を超える部分のうちライセンス料に相当する部分も、損害賠償額に組み込まれることになりました。

特許法の改正については定期的に経産省の情報を確認しよう
今後も2~3年に一度の頻度で特許法等が改正される可能性が高いので、特許関連の業務に携わる方は、定期的に経済産業省や特許庁の動きを確認するようにしましょう。

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