第16章 施行日
令和3年5月14日、「特許法等(※)の一部を改正する法律案」が成立し、同月21日に公布されています(以下、今回の改正を総称して「本改正」といいます。)。
本改正は、審判の手続、海外からの模倣品持ち込みに関する規制、特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入等、多岐にわたります。
※特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律、弁理士法が含まれます。
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