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2024年08月11日
民治執行法の令和元年改正3 第3章 債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上

第3章 債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上
上記①債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上の内容は、(i)「第三者からの情報取得手続」(①不動産に関する情報取得手続、②預貯金債権に関する情報取得手続、③上場株式に関する情報取得手続、④給与債権に関する情報取得手続)という新制度の創設と(ii)「債務者の財産開示手続」という既存制度の見直しの2つに大別されますので、これらの分類に沿って改正内容をみていきます。

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