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新着情報
2019年12月03日
『地方財政法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

地方財政法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

目次
第1部 地方財政法4条(必要最低限の原則)
第1章 議会の自律的行為と長の支出命令・職務命令の違法性
第2章 1 全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する県議会議員の応援等の用務を目的として県職員に対して発せられた旅行命令が違法であるとされた事例
2 全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する県議会議員の応援等の用務を目的として県職員に対する旅行命令が発せられたことに伴い県財務会計職員がした旅費の支出命令が違法ではないとされた事例
第3章 契約における違法性、土地開発公社との委任契約と土地の買い取り
第4章 市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約が、私法上無効とはいえず、また市にその取消権または解除権があるとはいえないものの、著しく合理性を欠き、そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合であっても、市が上記公社の取得した上記土地を上記委託契約に基づく義務の履行として買い取る売買契約を締結したことが違法とはいえないとされた事例
第5章 市が土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1・35倍の価格で買い取る売買契約を締結した市長の判断が裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを濫用するものとして違法となるとはいえないとされた事例
第6章 市が賃借人として締結した土地賃貸借契約がその締結の経緯および内容に照らして賃貸人に有利なものである場合であっても、当該契約に基づく市長による賃料の支出が違法ではないとされた事例
第7章 広域連合が土地を賃借する契約につき賃料額が私的鑑定において適正とされた賃料額より高額であることを理由として当該契約が違法でありその賃料の約定が無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
第8章 市が土地開発公社から児童遊園用地を買い受けたことが地方財政法4条1項に違反しないとされた事例
第9章 市が郷土出身作家の全集発行のための費用を支出したことが違憲・違法でないとして住民訴訟による損害賠償請求を棄却した事例
第10章 隣接市の市長選挙立候補者に選挙の陣中見舞いとして交付したビール券の購入代金を市議会の交際費から支出したことが違法な公金支出に当たるとして、大東市の住民の市議会事務局長に対する損害賠償代位請求が認められた事例
第11章 庁舎位置変更条例の制定がないまま新庁舎の建設に係る費用等を支出したとしても直ちには違法な公金支出とはならないとされた事例
第12章 沖縄県知事及び沖縄市長に対してされた、中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業に関する一切の公金の支出等の差止めを求める請求が、判決確定時までに支払義務が生じた部分並びに調査費及びこれに伴う人件費に関する部分を除き、認容された事例
第13章 1 東京都水道局長が八ツ場ダムに関して特定多目的ダム法7条1項及び同法施行令11条の3の規定に基づく国土交通大臣による納付通知を原因として行った同法に基づく建設費負担金の支出が、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとは認められない
2 東京都水道局長及び東京都の所管課長が八ツ場ダムに関して河川法63条1項、64条1項及び同法施行令38条1項の規定に基づく国土交通大臣による納付通知を原因として行った同法に基づく受益者負担金の支出及び支出命令が、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとは認められない
3 東京都水道局長及び東京都の所管課長が八ツ場ダムに関して水源地域対策特別措置法12条1項に基づく群馬県との協定を原因として行った同法に基づく水源地域整備事業経費負担金の支出及び支出命令が、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとは認められない
4 東京都の所管課長が財団法人利根川・荒川水源地域対策基金との協定を原因として行った同基金の事業経費負担金の支出命令が、財務会計法規上の義務に違反する違法なものとは認められない
第2部 地方財政法4条の5(割当的寄附金等の禁止)
第1章 要綱による開発負担金
第2章 地方公共団体が定める開発指導要綱は行政指導の指針であり、これに基づき宅地開発業事業主との間でなされた開発協力金支払の合意は私法上の贈与契約であり、右要綱及びその開発協力金規定は憲法29条、地方税方703条の3、地方財政法4条の5等に反するものでないし、本件開発協力金約定が錯誤又は脅迫に基づいて締結されたものではないとされた事例
第3章 市の開発指導要綱に基づき負担金の納付を求めたことが違法でないとされた事例
第4章 一 宅地開発事業を行おうとする者が市や水利権者に協力金等の名目で支払った金員は私法上の贈与に当たるか(積極)
二 贈与契約の目的不到達を理由とする不当利得返還請求や説明義務違反を理由とする損害賠償請求がいずれも棄却された事例
第5章 1 地方公共団体の運営する公立病院が国立大学医学部の医局に対してした寄附が、地方財政再建促進特別措置法24条2項ないし地方財政法4条の5の規定に抵触するものであった疑いが払拭できないとされた事例
2 地方財政再建促進特別措置法24条2項に違反する行為の私法上の効力(積極)
第3部 地方財政法5条 (地方債の制限)
第1章 地方債の起債行為が違法であるとして、差止が認められた事例
第4部 地方財政法9条(地方公共団体がその全額を負担する経費)
第1章 市町村立中学校の教諭が生徒に与えた損害を国家賠償法1条1項、3条1項に従い賠償した都道府県は、同条2項に基づき、その全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる
第5部 地方財政法10条の4(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第1章 地方公共団体が国会議員の選挙について国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める基準額を超える経費を支出したことと地方財政再建促進特別措置法24条2項にいう「負担金」支出該当性
第2章 住民訴訟の損害又は損失は、当該地方公共団体の固有財産に生じたものに限られ、当該支出が、全部国からの交付金によって賄われた場合には、当該地方公共団体には、損害や損失が生じない
第6部 地方財政法11条(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第1章 保育所の設置費用に対する国の負担金の交付は国の義務であり、その交付額は市町村の現実の支出額を基準とするが、右負担金についての具体的請求権は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条所定の交付決定がなければ発生しない
第2章 農業委員会等に関する法律(昭和51年改正前)2条1項に基づき農業委員会の委員及び職員に要する経費について国が負担すべき割合並びに国に対する具体的負担金請求権の発生要件
第7部 地方財政法16(補助金の交付)
第1章 地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
第8部 地方財政法28条の2(地方公共団体相互間における経費の負担関係)
第1章 地方公共団体相互間の経費負担区分
第2章 県が市との間で締結した市有地を県立高等学校の敷地として無償で使用することを内容とする使用貸借契約は、地方財政法28条の2(地方公共団体相互間における経費の負担関係)に違反するものであったとしても、そのことによって、直ちに無効であるとはいえない
第3章 村が県に対してした施設用地取得費の寄附が地方財政法28条の2に違反しないとされた事例

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