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新着情報
2019年12月08日
『公衆浴場法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

公衆浴場法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
目次
第1部 公衆浴場法の合憲性
第1章 公衆浴場法第2条第1項第8条第1号の合憲性
第2章 1 公衆浴場法(昭和25年法律第187号による改正後のもの)第2条第2項後段の規定並びに昭和25年福岡県条例第54号第3条の規定と憲法第22条
2 同条例第3条ないし第5条と憲法第94条
第3章 公衆浴場法第2条および昭和24年奈良県条例第2号公衆浴場法施行条例第1条の2の合憲性
第4章 1、大阪府公衆浴場法施行条例(昭和25年条例第85号)第2条第3号は公衆浴場法第2条第3項、地方自治法第14条第1項によって認められた条例制定権の範囲を超えるか
2、公衆浴場法(昭和39年法律第121号による改正前のもの)第2条、前記条例および大阪府浴場審議会規則(昭和26年規則第18号)は憲法第22条に違反するか
第5章 公衆浴場法2条2項、大阪府公衆浴場法施行条例2条の各規定と憲法22条1項
第6章 公衆浴場の距離制限の合憲性
第2部 公衆浴場の定義
第1章 公衆浴場法第2条第1項の「公衆浴場」にあたるとされた事例
第2章 いわゆる「トルコ風呂」は公衆浴場法の規整の対象となるか
第3章 公衆浴場法第2条1項の「公衆浴場」の意味
入浴者をある都市を中心とする地域の低額所得の一般労働者およびその家族らに限定した浴場は、公衆浴場法第2条第1項の公衆浴場に該当するか
第4章 貸席に附属して設備された浴場も公衆浴場法第2条第1項に規定する公衆浴場に該当するものと認めた事例
第3部 公衆浴場設置場所の配置の基準に関する東京都条例第2条但書の規定は、公衆浴場法第2条第3項の委任の範囲を逸脱し無効であるとはいえない。
第4部 公衆浴場営業許可
第1章 1、公衆浴場営業許可書の付記事項が営業施設の改造を命じた一種の負担であり、その許可に付した解除条件とは認められないとした事例
2、既設公衆浴場施設の滅失もしくはその機能の喪失と右浴場営業許可の効力
3、既設公衆浴場施設の一部の焼失にもかかわらずその重要部分を維持したままこれを修復しその機能を回復しうると認めて右浴場営業許可は失効しないとした事例
4、公衆浴場営業を個人営業から同族会社による営業にあらためる場合において右会社からなされた営業許可申請に対する都道府県知事の許可の原則
第5部 風俗営業等取締法4条の4第3項に当たるトルコ風呂営業は承継され得るか(消極)
第6部 公衆浴場営業許可申請と先願主義
第1章 1、公衆浴場営業許可申請と先願主義
2、競願関係にある公衆浴場営業許可申請につき先願後願を定める基準
第7部 既存の公衆浴場営業者の第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴えの利益の有無
第8部 保健所長による普通浴場の営業許可申請に対する不許可処分
第1章 公衆浴場営業の許否に関する都道府県知事の処分と裁量権の限界
第2章 一 公衆浴場営業許可申請書の返戻行為が営業不許可処分に当たると解される場合における不許可処分取消訴訟の出訴期間の起算点
二 右の場合において出訴期間経過後に提起された不許可処分取消訴訟について訴訟行為の追完が認められなかった事例
第3章 保健所長による普通浴場の営業許可申請に対する不許可処分が裁量権の逸脱であるとされた事例
第9部 無許可営業罪
第1章 旅館営業者につき公衆浴場法第2条第1項、第8条第1号の罪の成立する事例
第2章 公衆浴場法8条1号の無許可営業罪における無許可営業の故意が認められないとされた事例
第3章 両罰規定の適用遺脱が判決に影響を及ぼすことが明らかであるとされた事例

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