国籍法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
目次
第1部 国籍法と合憲性
第1章 1 旧・国籍法3条1項(認知された子の国籍の取得)が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は、日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは、日本国籍を取得するか
第2章 1 旧・国籍法3条1項(認知された子の国籍の取得)が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは、日本国籍を取得するか
第3章 国籍法12条と憲法14条1項
第2部 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否
第1章 1、国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否
2、アメリカ合衆国の国籍に関する確認訴訟の管轄
第2章 1、日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力
2、日本国籍を有することについて争のない場合にその取得原因について確認を求める法律上の利益
第3部 日本人父により認知された場合と国籍
第1章 一 外国人である母の非嫡出子が日本人である父により胎児認知されていなくても国籍法2条1号(出生による国籍の取得)により日本国籍を取得する場合
二 韓国人である母の非嫡出子であって日本人である父により出生後に認知さ
第2章 韓国人である母の非嫡出子であって日本人である父により出生後に認知された子につき国籍法2条1号による日本国籍の取得が認められた事例
第3章 日本人男と中華民国(当時)女の婚姻の成立を認定し、その間に出生した子の日本国籍を認めた事例
第4部 日本人母と外国人父により認知された場合と国籍
第1章 1 子は父の家に入る旨の朝鮮習慣の適用により共通法3条1項所定の者に当たるとすることと法例(平成元年改正前)30条にいう「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」
2 内地人女子の嫡出でない子であって昭和23年6月に朝鮮人男子により認知されたものの平和条約発効後の国籍
第2章 内地人女性の嫡出でない子であって国籍法の施行後に朝鮮人男性により認知されたものは、平和条約の発効によっても日本国籍を失わない。
第3章 1、血統上の父である中国(台湾)人の養育を受けた日本人女の非嫡出子に係る日本法上の認知の成否
2、中華民国民法上認められる養育認知における養育の事実は認知の方式か(消極)
3、昭和13年に、中国(台湾)人男、日本人女間に出生した子について、父母が婚姻したとは認められず、父から認知もされていないとして、同人は日本人女の非嫡出子として出生し生来的に日本国籍を取得しているとされた事例
第4章 1 出生による国籍取得について、旧国籍法3条の「父カ知レサル場合」とは、子(抗告人)と血縁上の父との間に法律上の親子関係が成立していない場合を含むことから、子は、日本人の母の子として日本国籍を取得する。
2 出生により日本国籍を取得した子について、出生後の中国人男性の認知により出生時にさかのぼって日本国籍を失うとは解すべきではない。
3 子の父の本国法である中華民国民法では、いわゆる養育を受けたことによる認知がされたと認める余地があるとしても、子の本国法である我が国の民法では子が出生後父から届出又は裁判による認知以外の認知を認めていないことから、旧国籍法23条の「認知」を受けて日本国籍を失ったとは認められないとして、原審判を取り消した上、抗告人が就籍することを許可した事例
第5部 国籍法2条3号(出生による国籍の取得)にいう「父母がともに知れないとき」
第1章 一 国籍法2条3号(出生による国籍の取得)にいう「父母がともに知れないとき」の意義
二 国籍法2条3号にいう「父母がともに知れないとき」に当たることの立証
第2章 旧国籍法4条前段の「父母カ共ニ知レサルトキ」の意義(棄児の場合に限らず、事実上の父は判明しているが、これと子との間に法律上の父子関係が存在せず、かつ、生母が判明しない場合を含む)
第3章 中国に正式の妻がある中国人男性と日本国内で事実上の夫婦関係にあった中国人女性について、右中国人男性らの実子あるいは養子等とされてきた者との間に、中国法にいう養親子関係あるいは継親子関係が認められないとされた事例
第6部 戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出
第1章 戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
第2章 国籍留保の届出が戸籍法104条1項及び3項に定める届出期間を経過してなされたものであり、日本国籍を喪失しているとして出生の届出及び国籍留保の届出についていずれも不受理とする処分を受けた抗告人が、日本国籍を喪失していないとして戸籍法110条1項に基づき就籍することの許可を求めた事案において、本件の各事情の下では、戸籍法104条3項の届出期間内に本件各届出をすることができなかったということはできず、抗告人は日本国籍を失っているとして、申立てを却下した原審判を相当と判断して抗告を棄却した事例
第7部 国籍離脱届
第1章 昭和59年改正前の国籍法10条による国籍離脱について、外国の国籍を有しない者がした国籍離脱届は、法務大臣により受理され、その旨の告示がされても、効力は生じない
第8部 旧国籍法第7条第2項第5号に該当しない者に対してした帰化許可の効力
第9部 朝鮮人男子と婚姻した内地人女子は平和条約の発効とともに当然朝鮮の国籍を取得するか
第10部 残留日本人孤児