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新着情報
2020年01月02日
『動産債権譲渡特例法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

動産債権譲渡特例法に関する高裁の裁判例を網羅しています。(最高裁判例はありません)。
動産債権譲渡特例法の正式名称は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律である。
目次
第1部 債権譲渡登記の誤記と第三者対抗要件
第1章 債権譲渡登記の債権個別事項において原債権者と債務者とを反対にした誤記と第三者対抗要件の存否
第2部 譲渡禁止特約付き債権の譲渡と破産管財人が当該債権譲渡の無効を主張することの可否
第1章 1 破産会社が「集合債権譲渡担保契約」に基づき第三者に譲渡した債権がその後に譲渡禁止特約が付されて発生した場合と当該債権の譲渡性の有無(消極)
2 破産会社が「集合債権譲渡担保契約」に基づき第三者に譲渡した債権に譲渡性がない場合と破産管財人が当該債権譲渡の無効を主張することの可否(消極)
3 破産会社が「集合債権譲渡担保契約」に基づき第三者に譲渡した債権に譲渡性がない場合と破産管財人が当該債権の譲渡を否認することの可否(消極)
第2章 譲渡禁止の特約がある売掛債権を譲り受けた同債権を含む集合債権の譲渡担保権者とその後に破産手続開始決定を受けた同債権の譲渡人である債権者の破産管財人との間における同債権の債務者の弁済供託に係る供託金還付請求権の帰属
第3部 債権の信託譲渡と過払金返還義務
第1章 1 信託銀行が、貸金業者から貸金債権の信託譲渡を受け、その後も貸金業者に貸金債権を回収させていた場合、その貸金債権について生じた過払金について返還義務を負うか(消極)
2 信託銀行から上記1の貸金債権の譲渡を受けた者は、債権譲受け後にされた弁済について不当利得として、過払金返還義務を負うとされた事例
第4部 債権譲渡と譲渡された債権の債務者の抗弁
第1章 譲渡された債権の債務者が、債権譲渡の通知を受ける以前に、債権の譲渡人に対し、当該債権を原因として約束手形を振り出し、同通知後に裏書譲渡を受けた手形所持人に手形金を支払ったことにより原因債権たる譲渡債権が消滅したことを、債権譲受人に対して対抗できるか
第5部 動産に関する無効な登記と動産の所有者
第1章 動産に関する無効な登記が存在することは、同動産の所有権の完全性を妨害することになるから、その所有者は、登記名義人に対し、所有権に基づく妨害排除請求権として、当該登記の抹消登記を請求できる

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