交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2020年01月04日
『政治資金規正法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

政治資金規正法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
目次
第1部 政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと法人の目的の範囲
第1章 1 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲
2 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議の効力
第2章 1 生命保険業を目的として設立された相互会社が、政治資金規正法を遵守してその範囲内で同法上の政治団体に金員を寄附することは、公序に違反せず、同社の目的の範囲外の行為にも当たらないとされた事例
2 政治献金をした生命保険会社の代表取締役に、善管注意義務違反が認められないとして、政治献金相当額の損害賠償と将来の政治献金の差止めがいずれも棄却された事例
第3章 1 会社が当初から出席しないことを見越しながら購入した政治資金パーティーのパーティー券に係る購入代金の支払が政治資金規正法上違法とされる「寄附」に当たり、会社に損害を被らせたとして、株主が取締役に損害賠償を求めた株主代表訴訟において、主催者が当該会社が購入したパーティー券に出席を予定しないものが含まれていることを個別的に把握し、その寄附性を認識していない限り、政治資金規正法の「寄附」に当たらないと判断した事例
2 取締役には、上記パーティー券の購入代金の支払はパーティー券の購入に仮託した実質的な「寄附」であるから、確実に出席が見込める枚数の限度でのみパーティー券を購入すべき義務、あるいは、国会議員からの違法な便宜供与を受けるなど不当な目的でこれを購入してはならない義務があるのに、これに反してパーティー券を購入した善管注意義務違反がある旨の控訴人の主張を排斥した事例
第2部 政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例
第3部 政治資金規正法違反被告事件

第1章 政治資金規正法の合憲性(憲法21条)が争われた事例
第2章 政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)25条1項が定める同法12条1項の報告書に虚偽の記入をする罪と身分犯
第3章 1、政治資金規正法第23条第2項の罰則の解釈
2、同法第3条第8条にいわゆる「候補者」
3、同法第18条の解釈
第4章 後援会の結成並びに、その準備中における行動が選挙運動と認められた事例
第5章 政治資金規正法の適用を受けるべき政治団体
第6章 政治資金規正法6条及び7条所定の届出事項が公知である場合における当該届出義務の存否
第7章 政治団体である派閥の会計責任者の供述の信用性が肯定され、派閥の会長代理であった被告人に、会計責任者との共謀による政治資金規正法違反の罪が成立するとされた事例

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423