最3小判平成27年3月10日 刑集69巻2号434頁 判例タイムズ1416号73頁 判例時報2269号125頁
所得税法違反被告事件
【判示事項】 1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2 競馬の外れ馬券の購入代金について、雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
【判決要旨】 1 馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして、当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた本件事実関係(判文参照)の下では、払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
2 外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係(判文参照)の下では、外れ馬券の購入代金は、雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
(1、2につき意見がある。)
【参照条文】 所得税法34-1
所得税法35-1
所得税法37-1