福岡高判平成24年3月22日
消費税更正処分等取消請求控訴事件
【判示事項】 本件預託金証書取引は,預託金返還請求債権という金銭債権の譲渡であって,「課税資産の譲渡等」には該当しないが,本件承諾書取引は,「資産の譲渡等」であり,「課税資産の譲渡等」であって,これと裏腹の関係にある「課税仕入れ」に該当するから,本件処分のうち,本件預託金証書取引を非課税取引であるとして行った課税処分に係る部分については適法であるが,本件承諾書取引を不課税取引であるとして行った課税処分に係る部分については違法であり,後者に係る部分については取り消されるべきものと判断した事例
【掲載誌】 税務訴訟資料262号順号11916
LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 ジュリスト1453号210頁
別冊ジュリスト228号171頁
税務事例45巻9号34頁