最1小判平成22年6月3日
損害賠償請求事件
【判示事項】 固定資産の価格を過大に決定されたことによって損害を被った納税者が地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経ていない場合における国家賠償請求の許否
【判決要旨】 公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して固定資産の価格を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行うことができる。
【参照条文】 国家賠償法1-1
地方税法(平11法15号改正前)432-1
地方税法(平11法160号改正前)403-1
地方税法(平11法160号改正前)432-1
地方税法(平14法17号改正前)432-1
地方税法403-1
地方税法432-1
地方税法434
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集64巻4号1010頁
裁判所時報1509号208頁
判例タイムズ1326号99頁
判例時報2083号71頁