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借地に関する裁判
建物収去土地明渡請求事件
以下の理由により借地を解約する場合に認められます。
  1. 借地契約の更新拒絶
  2. 地代(賃料)不払い
  3. 借地条件(建物の種類
  4. 構造・規模・用途の制限)違反
  5. 増改築禁止特約違反・賃貸借期間満了
借地条件変更の裁判(借地非訟)
増改築許可の裁判(借地非訟)
借地条件を制限する特約、増改築禁止特約がある場合にできます。
  考慮すべき要素としては、以下のものがあります。
  1. 法令による土地利用の規制の変
  2. 付近の土地の利用状況の変化
  3. 借地権の残存期間・土地の状況
  4. 借地に関する従前の経過
  5. 承諾料
承諾料は、更地価格の3〜5%とされています。
借地契約更新後の建物再築の承諾に代わる許可(借地非訟)
借地契約更新後に建物を再築する場合に認められます。
考慮すべき要素としては、以下のものがあります。
  1. 再築するについてやむを得ない事情
  2. 建物の状況・建物滅失に至った事情
  3. 借地に関する従前の経過
  4. 借地人の自己使用の必要性
  5. 承諾料
借地権の譲渡・転貸の承諾に代わる許可(借地非訟)
建物競売の場合の借地権譲受の承諾に代わる許可(借地非訟)
考慮すべき要素として以下のものがあります。
  1. 賃借権の残存期間 ・ 借地に関する従前の経過
  2. 賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情
  3. 借地に関する従前の経過
  4. 承諾料
借地権譲渡の場合の承諾料は、借地権価格の10%程度とされています。
建物買取請求
賃借期間が満了した場合に借地上の建物を買い取ることを、地主に対して、借地人が請求できます。転借地人もできます。
地代代払い許可(民事執行法56条)
建物が強制競売または競売にかかっている場合に、執行裁判所の許可により、(強制)競売申立人が地主に直接支払うことの許可を求めるものです。

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