借地
借地借家については、平成3年に新しい借地借家法が制定されました。
1.旧法借地権
旧借地法の適用のある借地権は依然として効力を有します。ただし、地主と借地人の両方が、新しい借地借家法の適用のある借地権に切り替えることは認められます。また、地主が自分で使用する必要性や相続税納税のために売却する必要性などの正当な理由がある場合には、地主は、借地人に対して、借地を明け渡すよう請求することができます。
2.借地借家法による借地権の存続期間
借地借家法による借地権の存続期間は、契約で期間に定めがなければ、最初は30年間、最初の更新は20年間、その後の更新は10年ごとです(借地借家法3条、4条)。
地主は、更新の際に、自己が土地の使用を必要とする事情その他の正当な理由に基づいて、異議を述べることができます。
そのほか、建物を再築した場合の借地期間の存続期間(借地借家法7条)、借地契約の更新後の建物の滅失による地主からの解約申入れ(借地借家法8条)などについて、借地借家法には定めがあります。
3.地代増減請求
地代が、土地の税金の増減や経済情勢の変化などにより、相当ではなくなったときは、地代の増減を、地主または借地人から、相手に対して請求することができます。
協議がととのわない場合には、裁判所に決定してもらいます。
4.借地条件の変更など
以下のような場合に地主が承諾しない場合には、借地人は、地主を相手として、裁判所に許可を申し立てることができます(借地借家法17条〜19条)。
- 借地条件の変更
- 建物増改築禁止特約のある場合の増改築
- 借地契約の更新後の建物の再築
- 土地の賃借権の譲渡または転貸