離婚
1.離婚の種類
離婚には、協議離婚と裁判上の離婚があります。
2.協議離婚
協議離婚は、夫婦が離婚届出の書類に双方署名捺印し、証人(誰でもよい)2人が署名捺印します。
捺印は実印ではなく、認め印でもよいのです。
3.裁判上の離婚
離婚の合意ができない場合には、裁判上の離婚となります。
4.離婚原因
民法の定める離婚原因は以下のものがあります(民法770条)
- 配偶者に不貞の行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
その他の事由には、配偶者の暴力、浪費、犯罪行為、性格の不一致などが含まれます。ただし、婚姻を継続し難いという程度にあることが必要です。
5.有責配偶者からの離婚請求
自ら不貞をしたなど、離婚原因について責任のある配偶者(有責配偶者)は、原則として、離婚請求をできません。
ただし、夫婦が長期間別居し、未成年者の子供がいないこと、離婚を認めることによって相手方が極めて過酷な状況におかれることがないこと等の要件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求は認められます。
6.裁判上の離婚の手続
離婚を請求する場合には、まず家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。調停期日において、夫婦双方の言い分が聞かれます。離婚の合意ができたら、離婚が成立します。調停で離婚が成立する率は9割近くと言われています。
家庭裁判所で離婚調停が成立しなかった場合には、離婚を請求する側は、家庭裁判所に離婚請求訴訟を提起します。
家庭裁判所で解決がつかなければ、高等裁判所へ控訴し、最高裁判所へ上告することができます。
7.離婚の際の条件
離婚の際には、未成年の子供の親権者を決めること、財産分与を決めること、結婚した際に改姓した配偶者の復氏(結婚後の姓に選択することもできます)などがあります。
8.財産分与
内助の功などにより、相手の配偶者の財産の形成・維持に寄与した配偶者は、離婚の時から2年以内に、財産分与の請求をすることができます(民法768条)。
裁判上の離婚では、離婚請求とあわせて財産分与を請求することもできます。
また、離婚した後でも、特に取り決めがない場合には、財産分与を請求することができます。
財産分与については、相手方配偶者の財産のうち、例えば2分の1を、分与するなどと決定されています。事件により、この比率は異なります。